浦和大学 2024(令和6年度) 学生募集要項
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31日本国籍を持ち、2024年4月1日までに満18歳に達している者で、本学を第一志望とし、次の各号のいずれかに該当する者。1  外国において学校教育における12年の課程を修了(卒業)した者、または2024年3月までに修了(卒業)見込みの者2 学校教育における12年の課程において、外国の教育課程に継続して1年以上在籍したことがある者3 学校教育法施行規則第90条にもとづき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者  (国際バカロレア資格、ドイツアビトゥア資格、フランスバカロレア資格などが該当します。以下1〜5を参照。)高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(学校教育法施行規則第150条)とは、1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者2 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者3 文部科学大臣の指定した者例えば、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者で18歳に達した者、ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で18歳に達した者、フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で18歳に達した者等が指定されています4 高等学校卒業程度認定試験規則による認定試験(旧大検)に合格した者5 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者で18歳に達した者 高等学校設置基準(平成十六年三月三十一日文部科学省令第二十号) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条 の規定に基づき、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)の全部を改正する省令を次のように定める。第一条 〜 第四条 省略第五条 高等学校の学科は次のとおりとする。一 普通教育を主とする学科二 専門教育を主とする学科三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科第六条 前条第一号に定める学科は、普通科とする。2 前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。一 農業に関する学科ニ 工業に関する学科三 商業に関する学科四 水産に関する学科五 家庭に関する学科六 看護に関する学科七 情報に関する学科八 福祉に関する学科九 理数に関する学科十 体育に関する学科十一 音楽に関する学科十二 美術に関する学科十三 外国語に関する学科十四 国際関係に関する学科十五 その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科3 前条第三号に定める学科は、総合学科とする。最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号帰国生の総合型選抜 出願資格専門高校・総合学科について 8.その他 帰国生の総合型選抜も実施します。詳細は入試広報課まで直接お問い合わせください。

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