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高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(学校教育法施行規則第150条)とは、
- 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定した者
例えば、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者で18歳に達した者、ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で18歳に達した者、フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で18歳に達した者等が指定されています。 - 高等学校卒業程度認定試験規則による認定試験(旧大検)に合格した者
- 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者で18歳に達した 者
- その他

