教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報

浦和大学の目標規定について

教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報

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第1号関係

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。

第2号関係

教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。

第3号関係

教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。

第4号関係

卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること。

第5号関係

卒業者の教員への就職の状況に関すること。

第6号関係

教員の養成に係る教育の質の向上に係る取り組みに関すること。

第8号関係

認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。